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(総則)
1 この組織は、レスパイトサービスわたげ(以下「わたげ」という)という。
2 わたげは、埼玉県さいたま市内に本部を置く。
3 わたげは、有志グループによるボランティア地域福祉活動を行う。
(目的)
4 わたげは、障害者等へのケアを通じ、障害者等の自立並びに社会参加への機会を促進させるとともに、
地域社会における障害者等への理解と協力に寄与することを目的とする。
(事業)
5 わたげは、前項4の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者および高齢者あるいはわたげが必要と認めた者のナイトケアおよびデイケアに関すること
(2) 各種催し事の開催に関すること
(3) 福祉活動の見学、調査等に関すること
(4) 各種団体、地域及び個人との交流に関すること
(5) 各種印刷物の作成、発行等に関すること
(6) その他、わたげの目的を達成するために必要なこと
(運営)
6 わたげはこの規定に賛同する有志グループ(以下「スタッフ」という)及びその他の協力者で
運営する。
(スタッフ)
7 スタッフは、わたげに登録された者とし、常時、わたげの活動に関する協議、決定を行い、これを実行する。
(協力者)
8 協力者は、前項5の事業の実施時に援助、協力を行うとともに、必要に応じ、わたげの運営に助言を与えることができる。
(運営費)
9 わたげの活動経費は、次の資産をもって充てる。
(1) スタッフの運営一時金
(2) 協力者および賛助者による援助金、寄付金等
(3) ナイトケア、デイケアに関わる利用料
(4) 各種催し事の開催に関わる利用料
(5) その他の収入
(管理)
10 わたげの活動を管理するため、代表者1名、会計2名、会計監査1名、庶務・企画および渉外担当者を置き、
スタッフの中から互選する。任期は3年とする。なお、重任は妨げない。
(関連規定)
11 わたげの事業実施等に関する必要な規定は、別に定める。
(規定の変更)
12 この規定はスタッフの2/3以上の同意がなければ、変更することができない。
(解散)
13 わたげを解散しようというときは、スタッフ全員の総意を必要とし、残余金若しくは負債等の処分、
整理に責任をもたなければならない。
(付則)
14 この規定は、1994年4月1日から適用する。
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